人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第20条(許可)
- 国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機若しくは我が国が管轄権を有する人工衛星として内閣府令で定めるものに搭載された人工衛星管理設備(以下「国内等の人工衛星管理設備」という。)を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二人工衛星管理設備の場所(船舶又は航空機に搭載された人工衛星管理設備にあっては当該船舶又は航空機の名称又は登録記号、人工衛星に搭載された人工衛星管理設備にあっては当該人工衛星の名称その他当該人工衛星を特定するものとして内閣府令で定める事項)
- 三人工衛星を地球を回る軌道に投入して使用する場合には、その軌道
- 四人工衛星の利用の目的及び方法
- 五人工衛星の構造
- 六人工衛星の管理の終了に伴い講ずる措置(以下「終了措置」という。)の内容
- 七前号に掲げるもののほか、人工衛星の管理の方法を定めた計画(以下「管理計画」という。)
- 八申請者が個人である場合には、申請者が死亡したときにその者に代わって人工衛星の管理を行う者(以下「死亡時代理人」という。)の氏名又は名称及び住所
- 九その他内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
許可とは何ですか?
定義許可とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第20条に定められた規定で、「国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機若しくは我が国が管轄権を有する人工衛星として内閣府令で定めるものに搭載された人工衛星管理設備(以下「国内等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第20条(許可)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第20条の条文原文は「国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機若しくは我が国が管轄権を有する人工衛星として内閣府令で定めるものに搭載された人工衛星管理設備(以下「国内等の…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第20条は第三章 人工衛星の管理に係る許可等に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第20条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第19条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第20条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/20