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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第四節 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例

第19条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第四節 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例は、第19条の全 1 条で構成されています。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第四節 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例が属する人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第七十六号です。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十九条

第19条

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)が、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計について第十三条第一項の型式認定の申請を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の内閣府令で定める簡略化された手続によることができる。

2機構が、その管理し、及び運営する打上げ施設について第十六条第一項の適合認定の申請を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の内閣府令で定める簡略化された手続によることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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