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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第八章 罰則

第60条〜第65条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第八章 罰則は、第60条〜第65条の全 6 条で構成されています。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第八章 罰則が属する人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第七十六号です。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十条

第60条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条第一項の規定に違反して人工衛星等の打上げを行った者

二偽りその他不正の手段により第四条第一項、第七条第一項、第二十条第一項若しくは第二十三条第一項の許可、第十条第一項から第三項まで若しくは第二十六条第一項、第三項若しくは第四項の認可、第十三条第一項の型式認定、第十四条第一項若しくは第十七条第一項の認定又は第十六条第一項の適合認定を受けた者

三第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者

四第二十条第一項の規定に違反して人工衛星の管理を行った者

五第二十三条第一項の規定に違反して第二十条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更した者

六第三十三条第三項の規定による命令に違反した者

第六十一条

第61条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第八条又は第九条第一項の規定に違反して人工衛星等の打上げを行った者

二第二十六条第六項、第二十七条第二項、第二十八条第一項、第二十九条第二項又は第三十条第二項の規定に違反して第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなかった者

第六十二条

第62条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一第十四条第一項の規定に違反して第十三条第二項第二号に掲げる事項を変更した者

二第十七条第一項の規定に違反して第十六条第二項第二号又は第四号に掲げる事項を変更した者

三第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

四第三十三条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

第六十三条

第63条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第七条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第二十三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項又は第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十五条第二項の規定に違反して型式認定書を返納しなかった者

三第十八条第二項の規定に違反して打上げ施設認定書を返納しなかった者

第六十四条

第64条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第六十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第六十五条

第65条

第十一条、第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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