人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第61条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第八条又は第九条第一項の規定に違反して人工衛星等の打上げを行った者
- 二第二十六条第六項、第二十七条第二項、第二十八条第一項、第二十九条第二項又は第三十条第二項の規定に違反して第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなかった者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第61条は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第61条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第61条は第八章 罰則に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第61条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第60条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第61条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第62条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/61