人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第60条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第四条第一項の規定に違反して人工衛星等の打上げを行った者
- 二偽りその他不正の手段により第四条第一項、第七条第一項、第二十条第一項若しくは第二十三条第一項の許可、第十条第一項から第三項まで若しくは第二十六条第一項、第三項若しくは第四項の認可、第十三条第一項の型式認定、第十四条第一項若しくは第十七条第一項の認定又は第十六条第一項の適合認定を受けた者
- 三第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
- 四第二十条第一項の規定に違反して人工衛星の管理を行った者
- 五第二十三条第一項の規定に違反して第二十条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更した者
- 六第三十三条第三項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第60条は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第60条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第60条は第八章 罰則に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第60条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第59条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第60条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/60