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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第二節 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定

第13条〜第15条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第二節 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定は、第13条〜第15条の全 3 条で構成されています。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第二節 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定が属する人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第七十六号です。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(型式認定)

第13条

内閣総理大臣は、申請により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計について型式認定を行う。

2前項の型式認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二人工衛星の打上げ用ロケットの設計

三その他内閣府令で定める事項

3内閣総理大臣は、第一項の申請があったときは、その申請に係る人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していると認めるときは、同項の型式認定をしなければならない。

4第一項の型式認定は、申請者に型式認定番号が付された型式認定書を交付することによって行う。

(設計等の変更)

第14条

前条第一項の型式認定を受けた者は、同条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするとき(ロケット安全基準の変更があった場合において、当該型式認定を受けた人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条第一項の型式認定を受けた者は、同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(型式認定の取消し)

第15条

内閣総理大臣は、第十三条第一項の型式認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その型式認定を取り消すことができる。

一人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき。

二第三十三条第一項の規定による命令に違反したとき。

2第十三条第一項の型式認定を受けた者は、前項の規定により当該型式認定が取り消されたときは、遅滞なく、型式認定書を内閣総理大臣に返納しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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