人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第13条(型式認定)
- 内閣総理大臣は、申請により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計について型式認定を行う。
- 2.前項の型式認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二人工衛星の打上げ用ロケットの設計
- 三その他内閣府令で定める事項
- 3.内閣総理大臣は、第一項の申請があったときは、その申請に係る人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していると認めるときは、同項の型式認定をしなければならない。
- 4.第一項の型式認定は、申請者に型式認定番号が付された型式認定書を交付することによって行う。
この条文の基本情報
型式認定とは何ですか?
定義型式認定とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第13条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、申請により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計について型式認定を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第13条(型式認定)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第13条の条文原文は「内閣総理大臣は、申請により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計について型式認定を行う。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第13条は第二節 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第13条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第12条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第13条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第14条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/13