人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第12条(許可の取消し)
- 内閣総理大臣は、打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消すことができる。
- 一偽りその他不正の手段により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可又は第十条第一項から第三項までの認可を受けたとき。
- 二第五条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当することとなったとき。
- 三その者の行う人工衛星等の打上げに用いる人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき。
- 四その者の行う人工衛星等の打上げに用いる打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったとき。
- 五第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
- 六第八条の規定に違反していると認めるとき。
- 七第三十四条第一項の規定により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可又は第十条第一項から第三項までの認可に付された条件に違反したとき。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第12条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第12条(許可の取消し)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第12条の条文原文は「内閣総理大臣は、打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第12条は第一節 人工衛星等の打上げに係る許可に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第12条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第11条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第12条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/12