人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第11条(死亡等による許可の失効)
- 前条第五項の規定によるほか、打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第四条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、当該各号に定める者は、当該各号に該当することとなった日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一死亡したときその相続人
- 二法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
- 三法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散したときその清算人
- 四人工衛星等の打上げを終えたとき打上げ実施者であった個人又は打上げ実施者であった法人を代表する役員
この条文の基本情報
死亡等による許可の失効とは何ですか?
定義死亡等による許可の失効とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第11条に定められた規定で、「前条第五項の規定によるほか、打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第四条第一項の許可は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第11条(死亡等による許可の失効)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第11条の条文原文は「前条第五項の規定によるほか、打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第四条第一項の許可は、その効力を失う。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第11条は第一節 人工衛星等の打上げに係る許可に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第11条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第10条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第11条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/11