人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第10条(承継)
- 打上げ実施者が第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。
- 2.打上げ実施者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。
- 3.打上げ実施者である法人が分割により第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。
- 4.第五条及び第六条(第三号(ロケット打上げ計画を実行する能力に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、前三項の認可について準用する。
- 5.打上げ実施者が第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行い、又は打上げ実施者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該事業を承継させる場合において、第一項から第三項までの認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併又は分割があったとき)は、同条第一項の許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第10条に定められた規定で、「打上げ実施者が第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第10条(承継)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第10条の条文原文は「打上げ実施者が第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第10条は第一節 人工衛星等の打上げに係る許可に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第10条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第9条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第10条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第11条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/10