人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第9条(損害賠償担保措置を講ずべき義務)
- 打上げ実施者は、損害賠償担保措置を講じていなければ、第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げを行ってはならない。
- 2.前項に規定する「損害賠償担保措置」とは、ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約(特定ロケット落下等損害に係るものに限る。)の締結若しくは供託であって、その措置により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計、打上げ施設の場所その他の事情を勘案し、ロケット落下等損害の被害者の保護を図る観点から適切なものとして内閣府令で定める金額(第四十条第一項及び第二項において「賠償措置額」という。)をロケット落下等損害の賠償に充てることができるものとして内閣総理大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であって内閣総理大臣の承認を受けたもの(同条第二項において「相当措置」という。)をいう。
この条文の基本情報
損害賠償担保措置を講ずべき義務とは何ですか?
定義損害賠償担保措置を講ずべき義務とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第9条に定められた規定で、「打上げ実施者は、損害賠償担保措置を講じていなければ、第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げを行ってはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第9条(損害賠償担保措置を講ずべき義務)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第9条の条文原文は「打上げ実施者は、損害賠償担保措置を講じていなければ、第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げを行ってはならない。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第9条は第一節 人工衛星等の打上げに係る許可に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第9条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第8条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第9条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第10条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/9