人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第8条(設計合致義務等)
- 打上げ実施者は、人工衛星等の打上げを行うに当たっては、当該人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットを第四条第一項の許可に係る設計に合致するようにしなければならない。
- 2.打上げ実施者は、人工衛星等の打上げを行うに当たっては、災害その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、第四条第一項の許可に係るロケット打上げ計画の定めるところに従わなければならない。
この条文の基本情報
設計合致義務等とは何ですか?
定義設計合致義務等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第8条に定められた規定で、「打上げ実施者は、人工衛星等の打上げを行うに当たっては、当該人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットを第四条第一項の許可に係る設計に合致するようにしなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第8条(設計合致義務等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第8条の条文原文は「打上げ実施者は、人工衛星等の打上げを行うに当たっては、当該人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットを第四条第一項の許可に係る設計に合致するようにしなけ…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第8条は第一節 人工衛星等の打上げに係る許可に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第8条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第7条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第8条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第9条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/8