人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第62条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条第一項の規定に違反して第十三条第二項第二号に掲げる事項を変更した者
- 二第十七条第一項の規定に違反して第十六条第二項第二号又は第四号に掲げる事項を変更した者
- 三第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 四第三十三条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第62条は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第62条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第62条は第八章 罰則に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第62条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第61条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第62条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第63条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/62