人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第63条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第二十三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項又は第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十五条第二項の規定に違反して型式認定書を返納しなかった者
- 三第十八条第二項の規定に違反して打上げ施設認定書を返納しなかった者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第63条は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第63条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第63条は第八章 罰則に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第63条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第62条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第63条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第64条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/63