人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第17条(打上げ施設の場所等の変更)
- 前条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするとき(型式別施設安全基準の変更があった場合において、当該適合認定を受けた打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第一号若しくは第五号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 3.前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
この条文の基本情報
打上げ施設の場所等の変更とは何ですか?
定義打上げ施設の場所等の変更とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第17条に定められた規定で、「前条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするとき(型式別施設安全基準の変更があった場合において、当該適合認定を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第17条(打上げ施設の場所等の変更)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第17条の条文原文は「前条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするとき(型式別施設安全基準の変更があった場合において、当該適合認定を受け…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第17条は第三節 打上げ施設の適合認定に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第17条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第16条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第17条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第18条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/17