人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第16条(適合認定)
- 内閣総理大臣は、申請により、国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設について、これを用いて行う人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットの型式(その設計が第十三条第一項の型式認定又は外国認定を受けたものに限る。)ごとに、適合認定を行う。
- 2.前項の適合認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二打上げ施設の場所(船舶又は航空機に搭載された打上げ施設にあっては、当該船舶又は航空機の名称又は登録記号)、構造及び設備
- 三第十三条第一項の型式認定に係る型式認定番号又は外国認定を受けた旨
- 四飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法
- 五その他内閣府令で定める事項
- 3.内閣総理大臣は、第一項の申請があったときは、その申請に係る打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していると認めるときは、同項の適合認定をしなければならない。
- 4.第一項の適合認定は、申請者に適合認定番号が付された打上げ施設認定書を交付することによって行う。
この条文の基本情報
適合認定とは何ですか?
定義適合認定とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第16条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、申請により、国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設について、これを用いて行う人工衛星等の打上げに係る人工衛星…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第16条(適合認定)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第16条の条文原文は「内閣総理大臣は、申請により、国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設について、これを用いて行う人工衛星等の打上げに係る人工衛星…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第16条は第三節 打上げ施設の適合認定に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第16条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第15条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第16条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/16