人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第28条(終了措置)
- 人工衛星管理者は、第二十条第一項の許可に係る管理計画の定めるところにより人工衛星の管理を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、同項の許可に係る終了措置を講じなければならない。
- 2.前項の規定により終了措置が講じられたときは、第二十条第一項の許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
終了措置とは何ですか?
定義終了措置とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第28条に定められた規定で、「人工衛星管理者は、第二十条第一項の許可に係る管理計画の定めるところにより人工衛星の管理を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第28条(終了措置)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第28条の条文原文は「人工衛星管理者は、第二十条第一項の許可に係る管理計画の定めるところにより人工衛星の管理を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第28条は第三章 人工衛星の管理に係る許可等に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第28条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第27条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第28条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第29条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/28