人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第38条(求償権)
- 第三十五条の場合において、他にその損害の発生の原因について責任を負うべき者があるときは、同条の規定により損害を賠償した者は、その者に対して求償権を有する。ただし、当該責任を負うべき者が当該人工衛星等の打上げの用に供された資材その他の物品又は役務の提供をした者(当該人工衛星等の打上げの用に供された打上げ施設を管理し、及び運営する者を除く。)であるときは、当該損害がその者又はその者の従業者の故意により生じたものである場合に限り、その者に対して求償権を有する。
- 2.前項の規定は、求償権に関し書面による特約をすることを妨げない。
この条文の基本情報
求償権とは何ですか?
定義求償権とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第38条に定められた規定で、「第三十五条の場合において、他にその損害の発生の原因について責任を負うべき者があるときは、同条の規定により損害を賠償した者は、その者に対して求償権を有する。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第38条(求償権)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第38条の条文原文は「第三十五条の場合において、他にその損害の発生の原因について責任を負うべき者があるときは、同条の規定により損害を賠償した者は、その者に対して求償権を有する。ただし…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第38条は第一節 ロケット落下等損害賠償責任に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第38条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第37条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第38条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第39条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/38