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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第49条(損害賠償担保措置としての供託)

損害賠償担保措置としての供託は、打上げ実施者の主たる事務所(国内に事務所がない場合にあっては、第四条第一項の許可に係る打上げ施設の場所(船舶に搭載された打上げ施設にあっては当該船舶の船籍港の所在地、航空機に搭載された打上げ施設にあっては当該航空機の定置場の所在地))の最寄りの法務局又は地方法務局に、金銭又は内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条及び第五十一条において同じ。)によりするものとする。

この条文の基本情報

損害賠償担保措置としての供託とは何ですか?

定義損害賠償担保措置としての供託とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第49条に定められた規定で、「損害賠償担保措置としての供託は、打上げ実施者の主たる事務所(国内に事務所がない場合にあっては、第四条第一項の許可に係る打上げ施設の場所(船舶に搭載された打上げ施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第49条(損害賠償担保措置としての供託)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第49条の条文原文は「損害賠償担保措置としての供託は、打上げ実施者の主たる事務所(国内に事務所がない場合にあっては、第四条第一項の許可に係る打上げ施設の場所(船舶に搭載された打上げ施…」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第49条は第四節 供託に置かれています。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第49条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第48条です。
  7. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第49条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/49

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