人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第52条(内閣府令・法務省令への委任)
この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、内閣府令・法務省令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令・法務省令への委任とは何ですか?
定義内閣府令・法務省令への委任とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第52条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、内閣府令・法務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第52条(内閣府令・法務省令への委任)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第52条の条文原文は「この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、内閣府令・法務省令で定める。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第52条は第四節 供託に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第52条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第51条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第52条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/52