人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第55条(宇宙政策委員会の意見の聴取)
内閣総理大臣は、第四条第二項第二号、第六条第一号若しくは第二号又は第二十二条第二号若しくは第三号の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、宇宙政策委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
宇宙政策委員会の意見の聴取とは何ですか?
定義宇宙政策委員会の意見の聴取とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第55条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四条第二項第二号、第六条第一号若しくは第二号又は第二十二条第二号若しくは第三号の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、宇宙…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第55条(宇宙政策委員会の意見の聴取)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第55条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四条第二項第二号、第六条第一号若しくは第二号又は第二十二条第二号若しくは第三号の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、宇宙…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第55条は第七章 雑則に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第55条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第54条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第55条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第56条です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/55