人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第57条(国に対する適用除外)
- 国が行う人工衛星等の打上げについては、第四条第一項の規定は、適用しない。
- 2.国が行う人工衛星の管理については、第二十条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
国に対する適用除外とは何ですか?
定義国に対する適用除外とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第57条に定められた規定で、「国が行う人工衛星等の打上げについては、第四条第一項の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第57条(国に対する適用除外)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第57条の条文原文は「国が行う人工衛星等の打上げについては、第四条第一項の規定は、適用しない。」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第57条は第七章 雑則に置かれています。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第57条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第56条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第57条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000076 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000076/57