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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第47条(民事執行法及び民事保全法の特例等)

  1. 機構の委託を受けて支払等業務を行う金融機関がある場合には、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって当該金融機関が当該業務において取り扱うものに対する強制執行、仮差押え若しくは国税滞納処分(その例による処分を含む。)又はこれらに準ずるものとして主務省令で定めるもの(第三項においてこれらを「強制執行等」という。)については、機構が送達を受けるべき場所は当該金融機関の営業所又は事務所とし、当該金融機関を送達受取人とする。
  2. 2.前項の規定は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十六条並びに民事保全法(平成元年法律第九十一号)第六条の二及び同法第四十六条において準用する民事執行法第十六条第一項から第四項までの規定の適用を妨げない。
  3. 3.第一項に規定するほか、同項の金融機関は、強制執行等に関する事項(訴え又は執行抗告に係る手続を除く。)について機構を代理する。

この条文の基本情報

民事執行法及び民事保全法の特例等とは何ですか?

定義民事執行法及び民事保全法の特例等とは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第47条に定められた規定で、「機構の委託を受けて支払等業務を行う金融機関がある場合には、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって当該金融機関が当該業務において取り扱うものに対する強制執…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第47条(民事執行法及び民事保全法の特例等)は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第47条の条文原文は「機構の委託を受けて支払等業務を行う金融機関がある場合には、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって当該金融機関が当該業務において取り扱うものに対する強制執…」で始まります。
  3. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第47条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
  5. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第47条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第46条です。
  7. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第47条の次の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000101
  • 本サイト収録民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000101/47

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