民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第58条
第三十三条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第58条は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に含まれる条文です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第58条の条文原文は「第三十三条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第58条は第五章 罰則に置かれています。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第58条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第57条です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第58条の次の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第59条です。
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- 正式書式
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000101 - 本サイト収録
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000101/58