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自転車活用推進法 第1条(目的)

この法律は、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに鑑み、自転車の活用の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、自転車活用推進法第1条に定められた規定で、「この法律は、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車活用推進法第1条(目的)は、日本の自転車活用推進法に含まれる条文です。
  2. 自転車活用推進法第1条の条文原文は「この法律は、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに…」で始まります。
  3. 自転車活用推進法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
  5. 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自転車活用推進法第1条の次の条は自転車活用推進法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000113
  • 本サイト収録自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000113/1

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