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自転車活用推進法 第2条(基本理念)

  1. 自転車の活用の推進は、自転車による交通が、二酸化炭素、粒子状物質等の環境に深刻な影響を及ぼすおそれのある物質を排出しないものであること、騒音及び振動を発生しないものであること、災害時において機動的であること等の特性を有し、公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に行われなければならない。
  2. 2.自転車の活用の推進は、自転車の利用を増進し、交通における自動車への依存の程度を低減することが、国民の健康の増進及び交通の混雑の緩和による経済的社会的効果を及ぼす等公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に行われなければならない。
  3. 3.自転車の活用の推進は、交通体系における自転車による交通の役割を拡大することを旨として、行われなければならない。
  4. 4.自転車の活用の推進は、交通の安全の確保を図りつつ、行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、自転車活用推進法第2条に定められた規定で、「自転車の活用の推進は、自転車による交通が、二酸化炭素、粒子状物質等の環境に深刻な影響を及ぼすおそれのある物質を排出しないものであること、騒音及び振動を発生しない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車活用推進法第2条(基本理念)は、日本の自転車活用推進法に含まれる条文です。
  2. 自転車活用推進法第2条の条文原文は「自転車の活用の推進は、自転車による交通が、二酸化炭素、粒子状物質等の環境に深刻な影響を及ぼすおそれのある物質を排出しないものであること、騒音及び振動を発生しない…」で始まります。
  3. 自転車活用推進法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
  5. 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自転車活用推進法第2条の前の条は自転車活用推進法第1条です。
  7. 自転車活用推進法第2条の次の条は自転車活用推進法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000113
  • 本サイト収録自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000113/2

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