自転車活用推進法 第3条(国の責務)
- 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自転車の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
- 2.国は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、自転車活用推進法第3条に定められた規定で、「国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車活用推進法第3条(国の責務)は、日本の自転車活用推進法に含まれる条文です。
- 自転車活用推進法第3条の条文原文は「国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- 自転車活用推進法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
- 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車活用推進法第3条の前の条は自転車活用推進法第2条です。
- 自転車活用推進法第3条の次の条は自転車活用推進法第4条です。
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- 正式書式
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000113 - 本サイト収録
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000113/3