自転車活用推進法 第5条(事業者の責務)
公共交通に関する事業その他の事業を行う者は、自転車と公共交通機関との連携の促進等に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
事業者の責務とは何ですか?
定義事業者の責務とは、自転車活用推進法第5条に定められた規定で、「公共交通に関する事業その他の事業を行う者は、自転車と公共交通機関との連携の促進等に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車活用推進法第5条(事業者の責務)は、日本の自転車活用推進法に含まれる条文です。
- 自転車活用推進法第5条の条文原文は「公共交通に関する事業その他の事業を行う者は、自転車と公共交通機関との連携の促進等に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協…」で始まります。
- 自転車活用推進法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
- 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車活用推進法第5条の前の条は自転車活用推進法第4条です。
- 自転車活用推進法第5条の次の条は自転車活用推進法第6条です。
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- 正式書式
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000113 - 本サイト収録
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000113/5