自転車活用推進法 第6条(国民の責務)
国民は、基本理念についての理解を深め、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国民の責務とは何ですか?
定義国民の責務とは、自転車活用推進法第6条に定められた規定で、「国民は、基本理念についての理解を深め、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車活用推進法第6条(国民の責務)は、日本の自転車活用推進法に含まれる条文です。
- 自転車活用推進法第6条の条文原文は「国民は、基本理念についての理解を深め、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。」で始まります。
- 自転車活用推進法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
- 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車活用推進法第6条の前の条は自転車活用推進法第5条です。
- 自転車活用推進法第6条の次の条は自転車活用推進法第7条です。
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- 正式書式
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000113 - 本サイト収録
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000113/6