自転車活用推進法 第7条(関係者の連携及び協力)
国、地方公共団体、公共交通に関する事業その他の事業を行う者、住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
関係者の連携及び協力とは何ですか?
定義関係者の連携及び協力とは、自転車活用推進法第7条に定められた規定で、「国、地方公共団体、公共交通に関する事業その他の事業を行う者、住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車活用推進法第7条(関係者の連携及び協力)は、日本の自転車活用推進法に含まれる条文です。
- 自転車活用推進法第7条の条文原文は「国、地方公共団体、公共交通に関する事業その他の事業を行う者、住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。」で始まります。
- 自転車活用推進法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
- 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車活用推進法第7条の前の条は自転車活用推進法第6条です。
- 自転車活用推進法第7条の次の条は自転車活用推進法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000113 - 本サイト収録
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000113/7