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自転車活用推進法 第7条(関係者の連携及び協力)

国、地方公共団体、公共交通に関する事業その他の事業を行う者、住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

関係者の連携及び協力とは何ですか?

定義関係者の連携及び協力とは、自転車活用推進法第7条に定められた規定で、「国、地方公共団体、公共交通に関する事業その他の事業を行う者、住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車活用推進法第7条(関係者の連携及び協力)は、日本の自転車活用推進法に含まれる条文です。
  2. 自転車活用推進法第7条の条文原文は「国、地方公共団体、公共交通に関する事業その他の事業を行う者、住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 自転車活用推進法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
  5. 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自転車活用推進法第7条の前の条は自転車活用推進法第6条です。
  7. 自転車活用推進法第7条の次の条は自転車活用推進法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000113
  • 本サイト収録自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000113/7

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