専門職大学設置基準 第32条(授業科目の担当)
- 専門職大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として基幹教員(教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であって、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該専門職大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。
- 2.専門職大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
- 3.専門職大学は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他専門職大学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。
この条文の基本情報
授業科目の担当とは何ですか?
定義授業科目の担当とは、専門職大学設置基準第32条に定められた規定で、「専門職大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第32条(授業科目の担当)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第32条の条文原文は「専門職大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第32条は第六章 教育研究実施組織等に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第32条の前の条は専門職大学設置基準第31条です。
- 専門職大学設置基準第32条の次の条は専門職大学設置基準第33条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/32