専門職大学設置基準 第33条(授業を担当しない教員)
専門職大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
この条文の基本情報
授業を担当しない教員とは何ですか?
定義授業を担当しない教員とは、専門職大学設置基準第33条に定められた規定で、「専門職大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第33条(授業を担当しない教員)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第33条の条文原文は「専門職大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第33条は第六章 教育研究実施組織等に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第33条の前の条は専門職大学設置基準第32条です。
- 専門職大学設置基準第33条の次の条は専門職大学設置基準第34条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/33