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専門職大学設置基準 第34条(基幹教員数)

専門職大学における基幹教員の数は、別表第一イにより当該専門職大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く学部にあっては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる基幹教員の数と第五十八条の規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数)と別表第一ロにより専門職大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数(次条において「必要基幹教員数」という。)以上とする。

この条文の基本情報

基幹教員数とは何ですか?

定義基幹教員数とは、専門職大学設置基準第34条に定められた規定で、「専門職大学における基幹教員の数は、別表第一イにより当該専門職大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く学部にあっては、当該学部における…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第34条(基幹教員数)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第34条の条文原文は「専門職大学における基幹教員の数は、別表第一イにより当該専門職大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く学部にあっては、当該学部における…」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第34条は第六章 教育研究実施組織等に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第34条の前の条は専門職大学設置基準第33条です。
  7. 専門職大学設置基準第34条の次の条は専門職大学設置基準第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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