専門職大学設置基準 第57条(共同学科に係る卒業等の要件)
- 共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第二十九条第一項に定めるもののほか、それぞれの専門職大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。
- 2.共同学科のうち修業年限が二年の専門職大学の前期課程に係る修了の要件は、第三十条第一項に定めるもののほか、それぞれの専門職大学の前期課程において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
- 3.共同学科のうち修業年限が三年の専門職大学の前期課程に係る修了の要件は、第三十条第二項に定めるもののほか、それぞれの専門職大学の前期課程において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。
- 4.前項の規定にかかわらず、共同学科のうち夜間等三年制前期課程に係る修了の要件は、第三十条第五項に規定するもののほか、それぞれの専門職大学の前期課程において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
- 5.全ての構成専門職大学の設置者が同一であり、かつ、第十一条第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成専門職大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前各項の規定の適用については、第一項中「三十一単位」とあるのは「二十単位」と、第二項及び前項中「十単位」とあるのは「七単位」と、第三項中「二十単位」とあるのは「十五単位」とする。
- 6.前各項の規定によりそれぞれの専門職大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十三条、第二十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
この条文の基本情報
共同学科に係る卒業等の要件とは何ですか?
定義共同学科に係る卒業等の要件とは、専門職大学設置基準第57条に定められた規定で、「共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第57条(共同学科に係る卒業等の要件)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第57条の条文原文は「共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第57条は第九章 共同教育課程に関する特例に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第57条の前の条は専門職大学設置基準第56条です。
- 専門職大学設置基準第57条の次の条は専門職大学設置基準第58条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/57