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専門職大学設置基準 第58条(共同学科に係る基幹教員数)

  1. 共同学科に係る基幹教員の数は、それぞれの専門職大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表の中欄を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「専門職大学別基幹教員数」という。)以上とする。
  2. 2.前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る専門職大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの専門職大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。
  3. 3.第一項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る専門職大学別基幹教員数(前項の規定により当該学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該学科の種類に応じ、別表第一イの表の下欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあっては、中欄)に定める基幹教員の数の八割に相当する数(以下この項において「最小専門職大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該学科に係る基幹教員の数は、最小専門職大学別基幹教員数以上とする。

この条文の基本情報

共同学科に係る基幹教員数とは何ですか?

定義共同学科に係る基幹教員数とは、専門職大学設置基準第58条に定められた規定で、「共同学科に係る基幹教員の数は、それぞれの専門職大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表の中欄を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第58条(共同学科に係る基幹教員数)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第58条の条文原文は「共同学科に係る基幹教員の数は、それぞれの専門職大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表の中欄を…」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第58条は第九章 共同教育課程に関する特例に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第58条の前の条は専門職大学設置基準第57条です。
  7. 専門職大学設置基準第58条の次の条は専門職大学設置基準第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/58

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