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専門職大学設置基準 第64条(共同開設科目)

  1. 国際連携学科を設ける専門職大学は、第九条第一項の規定にかかわらず、連携外国専門職大学と共同して授業科目を開設することができる。
  2. 2.国際連携学科を設ける専門職大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該専門職大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、三十単位(修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては十五単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては二十三単位(夜間等三年制前期課程にあっては、十五単位))を超えない範囲で、当該専門職大学又は連携外国専門職大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該専門職大学及び連携外国専門職大学において修得した単位数が、第六十六条第一項の規定により当該専門職大学及びそれぞれの連携外国専門職大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該専門職大学及び連携外国専門職大学において修得した単位とすることはできない。

この条文の基本情報

共同開設科目とは何ですか?

定義共同開設科目とは、専門職大学設置基準第64条に定められた規定で、「国際連携学科を設ける専門職大学は、第九条第一項の規定にかかわらず、連携外国専門職大学と共同して授業科目を開設することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第64条(共同開設科目)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第64条の条文原文は「国際連携学科を設ける専門職大学は、第九条第一項の規定にかかわらず、連携外国専門職大学と共同して授業科目を開設することができる。」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第64条は第十章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第64条の前の条は専門職大学設置基準第63条です。
  7. 専門職大学設置基準第64条の次の条は専門職大学設置基準第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/64

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