専門職大学設置基準 第65条(国際連携教育課程に係る単位の認定)
国際連携学科を設ける専門職大学は、学生が連携外国専門職大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
この条文の基本情報
国際連携教育課程に係る単位の認定とは何ですか?
定義国際連携教育課程に係る単位の認定とは、専門職大学設置基準第65条に定められた規定で、「国際連携学科を設ける専門職大学は、学生が連携外国専門職大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第65条(国際連携教育課程に係る単位の認定)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第65条の条文原文は「国際連携学科を設ける専門職大学は、学生が連携外国専門職大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科…」で始まります。
- 専門職大学設置基準第65条は第十章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第65条の前の条は専門職大学設置基準第64条です。
- 専門職大学設置基準第65条の次の条は専門職大学設置基準第66条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/65