専門職大学設置基準 第68条(国際連携学科に係る施設及び設備)
- 国際連携学科を設ける専門職大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。
- 2.第四十三条から第四十五条まで及び第四十八条から第五十一条までの規定にかかわらず、特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を置く学部の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
この条文の基本情報
国際連携学科に係る施設及び設備とは何ですか?
定義国際連携学科に係る施設及び設備とは、専門職大学設置基準第68条に定められた規定で、「国際連携学科を設ける専門職大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学設置基準第68条(国際連携学科に係る施設及び設備)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学設置基準第68条の条文原文は「国際連携学科を設ける専門職大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。」で始まります。
- 専門職大学設置基準第68条は第十章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学設置基準第68条の前の条は専門職大学設置基準第67条です。
- 専門職大学設置基準第68条の次の条は専門職大学設置基準第69条です。
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- 正式書式
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033 - 本サイト収録
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/68