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専門職大学設置基準 第69条(国際連携学科を設ける二以上の専門職大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)

国際連携学科を設ける二以上の専門職大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第六十三条第二項、第六十四条及び第六十六条の規定の適用については、第六十三条第二項及び第六十四条中「国際連携学科を設ける専門職大学」とあるのは「国際連携学科を設ける二以上の専門職大学」と、「、連携外国専門職大学」とあるのは「、それぞれの専門職大学及び連携外国専門職大学」と、「当該専門職大学」とあるのは「それぞれの専門職大学」と、第六十六条中「国際連携学科を設ける専門職大学」とあるのは「それぞれの国際連携学科を設ける専門職大学」とする。

この条文の基本情報

国際連携学科を設ける二以上の専門職大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用とは何ですか?

定義国際連携学科を設ける二以上の専門職大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用とは、専門職大学設置基準第69条に定められた規定で、「国際連携学科を設ける二以上の専門職大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職大学設置基準第69条(国際連携学科を設ける二以上の専門職大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)は、日本の専門職大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職大学設置基準第69条の条文原文は「国際連携学科を設ける二以上の専門職大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。」で始まります。
  3. 専門職大学設置基準第69条は第十章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 専門職大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職大学設置基準第69条の前の条は専門職大学設置基準第68条です。
  7. 専門職大学設置基準第69条の次の条は専門職大学設置基準第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080033
  • 本サイト収録専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080033/69

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