農業保険法施行規則 第106条(死亡廃用共済の共済金額)
死亡廃用共済の共済金額は、次条第一項本文の規定により算定された共済価額の百分の二十(肉豚にあっては、百分の四十)に相当する金額を下回らず当該共済価額の百分の八十に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。ただし、次条第一項ただし書の規定により共済掛金期間中に飼養した家畜の価額の合計金額を共済価額とする場合は、当該申し出た金額に農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た金額とする。
この条文の基本情報
死亡廃用共済の共済金額とは何ですか?
定義死亡廃用共済の共済金額とは、農業保険法施行規則第106条に定められた規定で、「死亡廃用共済の共済金額は、次条第一項本文の規定により算定された共済価額の百分の二十(肉豚にあっては、百分の四十)に相当する金額を下回らず当該共済価額の百分の八十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第106条(死亡廃用共済の共済金額)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第106条の条文原文は「死亡廃用共済の共済金額は、次条第一項本文の規定により算定された共済価額の百分の二十(肉豚にあっては、百分の四十)に相当する金額を下回らず当該共済価額の百分の八十…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第106条は第三款 家畜共済に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第106条の前の条は農業保険法施行規則第105条です。
- 農業保険法施行規則第106条の次の条は農業保険法施行規則第107条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/106