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農業保険法施行規則 第114条(疾病傷害共済の診療技術料等に対応する共済掛金率の上限)

法第百四十四条第二項第二号の農林水産省令で定める率は、その率を危険段階ごとの共済金額の総額の見込額により加重平均して得た率が、過去一定年間における各年の被害率のうち最も高いものを基礎として農林水産大臣が定める率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める率とする。

この条文の基本情報

疾病傷害共済の診療技術料等に対応する共済掛金率の上限とは何ですか?

定義疾病傷害共済の診療技術料等に対応する共済掛金率の上限とは、農業保険法施行規則第114条に定められた規定で、「法第百四十四条第二項第二号の農林水産省令で定める率は、その率を危険段階ごとの共済金額の総額の見込額により加重平均して得た率が、過去一定年間における各年の被害率の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行規則第114条(疾病傷害共済の診療技術料等に対応する共済掛金率の上限)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行規則第114条の条文原文は「法第百四十四条第二項第二号の農林水産省令で定める率は、その率を危険段階ごとの共済金額の総額の見込額により加重平均して得た率が、過去一定年間における各年の被害率の…」で始まります。
  3. 農業保険法施行規則第114条は第三款 家畜共済に置かれています。
  4. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  5. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行規則第114条の前の条は農業保険法施行規則第113条です。
  7. 農業保険法施行規則第114条の次の条は農業保険法施行規則第115条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063
  • 本サイト収録農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/114

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