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農業保険法施行規則 第118条(共済関係を成立させないことを相当とする事由)

  1. 法第百四十七条の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。
  2. 一共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
  3. 二当該果樹に係る法第百四十八条第一項第一号の標準収穫量(以下「標準収穫量」という。)、同条第三項の基準生産金額又は同条第六項の共済価額の適正な決定が困難であること。
  4. 三当該果樹に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。
  5. 四当該果樹の栽培が果実の収穫を目的としないことその他当該果樹につき通常の肥培管理が行われず、又は行われないおそれがあること。
  6. 五当該果樹に係る類区分ごとの栽培面積が、五アールを下回らず三十アールを超えない範囲内で事業規程等で定める面積に達しないこと。

この条文の基本情報

共済関係を成立させないことを相当とする事由とは何ですか?

定義共済関係を成立させないことを相当とする事由とは、農業保険法施行規則第118条に定められた規定で、「法第百四十七条の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行規則第118条(共済関係を成立させないことを相当とする事由)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行規則第118条の条文原文は「法第百四十七条の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。」で始まります。
  3. 農業保険法施行規則第118条は第四款 果樹共済に置かれています。
  4. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  5. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行規則第118条の前の条は農業保険法施行規則第117条です。
  7. 農業保険法施行規則第118条の次の条は農業保険法施行規則第119条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063
  • 本サイト収録農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/118

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