農業保険法施行規則 第120条(収穫共済の共済金額)
- 法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一全相殺減収方式及び全相殺品質方式標準収穫金額(標準収穫量に同号の果実の単位当たり価額を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)の百分の四十に相当する金額を下回らず、標準収穫金額に百分の九十から第百二十九条第一号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額
- 二半相殺方式標準収穫金額の百分の四十に相当する金額を下回らず、標準収穫金額に一から第百二十九条第二号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額
- 三地域インデックス方式標準収穫金額の百分の四十に相当する金額を下回らず、標準収穫金額に一から第百二十九条第三号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額
この条文の基本情報
収穫共済の共済金額とは何ですか?
定義収穫共済の共済金額とは、農業保険法施行規則第120条に定められた規定で、「法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、当該各号に定める金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第120条(収穫共済の共済金額)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第120条の条文原文は「法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、当該各号に定める金額とする。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第120条は第四款 果樹共済に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第120条の前の条は農業保険法施行規則第119条です。
- 農業保険法施行規則第120条の次の条は農業保険法施行規則第121条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/120