農業保険法施行規則 第130条(共済金額に対する共済金の支払率)
- 法第百五十条第一項の農林水産省令で定める率のうち、全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式に係るものは、前条第一号又は第二号の規定により組合員等が申し出た次の表の上欄に掲げる割合に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。
- 2.法第百五十条第一項の農林水産省令で定める率のうち、地域インデックス方式に係るものは、統計単位地域ごとに、第一号に掲げる率に第二号に掲げる割合を乗じて得た率とする。
- 一前条第三号の規定により組合員等が申し出た前項の表の上欄に掲げる割合に応じ同表の下欄に掲げる率
- 二標準収穫量に対する、その算定の基礎となった当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の標準的な収穫量の合計の割合
この条文の基本情報
共済金額に対する共済金の支払率とは何ですか?
定義共済金額に対する共済金の支払率とは、農業保険法施行規則第130条に定められた規定で、「法第百五十条第一項の農林水産省令で定める率のうち、全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式に係るものは、前条第一号又は第二号の規定により組合員等が申し出た次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第130条(共済金額に対する共済金の支払率)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第130条の条文原文は「法第百五十条第一項の農林水産省令で定める率のうち、全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式に係るものは、前条第一号又は第二号の規定により組合員等が申し出た次…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第130条は第四款 果樹共済に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第130条の前の条は農業保険法施行規則第129条です。
- 農業保険法施行規則第130条の次の条は農業保険法施行規則第131条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/130