農業保険法施行規則 第132条(基準収穫量の設定方法)
法第百五十条第一項の基準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、標準収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。
この条文の基本情報
基準収穫量の設定方法とは何ですか?
定義基準収穫量の設定方法とは、農業保険法施行規則第132条に定められた規定で、「法第百五十条第一項の基準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、標準収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第132条(基準収穫量の設定方法)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第132条の条文原文は「法第百五十条第一項の基準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、標準収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第132条は第四款 果樹共済に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第132条の前の条は農業保険法施行規則第131条です。
- 農業保険法施行規則第132条の次の条は農業保険法施行規則第133条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/132