農業保険法施行規則 第139条(一括加入の区分)
組合等は、法第百五十二条第二項の区分を定める場合には、連続して作付けすることによりその生育に重大な支障を及ぼすおそれがある農作物について一の区分とするものとする。
この条文の基本情報
一括加入の区分とは何ですか?
定義一括加入の区分とは、農業保険法施行規則第139条に定められた規定で、「組合等は、法第百五十二条第二項の区分を定める場合には、連続して作付けすることによりその生育に重大な支障を及ぼすおそれがある農作物について一の区分とするものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第139条(一括加入の区分)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第139条の条文原文は「組合等は、法第百五十二条第二項の区分を定める場合には、連続して作付けすることによりその生育に重大な支障を及ぼすおそれがある農作物について一の区分とするものとする…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第139条は第五款 畑作物共済に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第139条の前の条は農業保険法施行規則第138条です。
- 農業保険法施行規則第139条の次の条は農業保険法施行規則第140条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/139