農業保険法施行規則 第147条(共済掛金区分)
- 法第百五十四条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。
- 一類区分
- 二引受方式の別
- 三第百四十五条又は次条第一項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合の別
この条文の基本情報
共済掛金区分とは何ですか?
定義共済掛金区分とは、農業保険法施行規則第147条に定められた規定で、「法第百五十四条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第147条(共済掛金区分)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第147条の条文原文は「法第百五十四条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第147条は第五款 畑作物共済に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第147条の前の条は農業保険法施行規則第146条です。
- 農業保険法施行規則第147条の次の条は農業保険法施行規則第148条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/147