農業保険法施行規則 第162条(果樹連合会保険区分)
- 令第二十一条第三項の農林水産省令で定める区分(以下「果樹連合会保険区分」という。)は、収穫共済に係る次に掲げる区分及び樹体共済に係る第一号に掲げる区分とする。
- 一共済目的の種類の別
- 二第百十九条第一項に規定する引受方式の別
- 三第百三十七条第二項の申出の有無の別
この条文の基本情報
果樹連合会保険区分とは何ですか?
定義果樹連合会保険区分とは、農業保険法施行規則第162条に定められた規定で、「令第二十一条第三項の農林水産省令で定める区分(以下「果樹連合会保険区分」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第162条(果樹連合会保険区分)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第162条の条文原文は「令第二十一条第三項の農林水産省令で定める区分(以下「果樹連合会保険区分」という。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第162条は第二節 農業共済責任保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第162条の前の条は農業保険法施行規則第161条です。
- 農業保険法施行規則第162条の次の条は農業保険法施行規則第163条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/162