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農業保険法施行規則 第167条(果樹通常責任共済金額)

  1. 令第二十四条第一項第一号に規定する果樹通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
  2. 2.前項の危険段階別果樹通常標準被害率は、農林水産大臣が共済掛金区分ごとに定める果樹通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

この条文の基本情報

果樹通常責任共済金額とは何ですか?

定義果樹通常責任共済金額とは、農業保険法施行規則第167条に定められた規定で、「令第二十四条第一項第一号に規定する果樹通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹通常標準被害率を乗じて得た金額を合計し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行規則第167条(果樹通常責任共済金額)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行規則第167条の条文原文は「令第二十四条第一項第一号に規定する果樹通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹通常標準被害率を乗じて得た金額を合計し…」で始まります。
  3. 農業保険法施行規則第167条は第二節 農業共済責任保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
  5. 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行規則第167条の前の条は農業保険法施行規則第166条です。
  7. 農業保険法施行規則第167条の次の条は農業保険法施行規則第168条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第167条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063
  • 本サイト収録農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/167

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