農業保険法施行規則 第177条(農業経営収入保険の保険期間において加入できる共済事業)
- 法第百七十六条第二項の農林水産省令で定める共済事業は、次に掲げる事業とする。
- 一農作物共済、収穫共済及び畑作物共済(共済責任期間が当該保険期間中に終了するものを除く。)
- 二死亡廃用共済のうち第百一条第一項第一号、第二号、第三号(同号に掲げる包括共済家畜区分の家畜について、第百八十三条に規定する期間において当該家畜として販売したことがなく、かつ、保険期間において当該家畜として販売しない者が飼養するものに限る。)、第四号、第五号、第七号若しくは第八号に掲げる包括共済家畜区分の家畜、種雄牛又は種雄馬を共済目的とするもの
- 三疾病傷害共済
- 四樹体共済
- 五園芸施設共済(施設内農作物を共済目的としている場合であって、当該保険期間が施設内農作物の栽培期間と重複するときを除く。)
この条文の基本情報
農業経営収入保険の保険期間において加入できる共済事業とは何ですか?
定義農業経営収入保険の保険期間において加入できる共済事業とは、農業保険法施行規則第177条に定められた規定で、「法第百七十六条第二項の農林水産省令で定める共済事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第177条(農業経営収入保険の保険期間において加入できる共済事業)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第177条の条文原文は「法第百七十六条第二項の農林水産省令で定める共済事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第177条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第177条の前の条は農業保険法施行規則第176条です。
- 農業保険法施行規則第177条の次の条は農業保険法施行規則第178条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第177条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/177